2014-04-10 第186回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
まず、交付決定額の設定方法でございますが、基本的に、交付決定額の算定に当たりましては、都道府県ごとの定額分、人口割分ということで今年度は対応したところでございまして、金額は既に確定し、通知をしているところでございます。
まず、交付決定額の設定方法でございますが、基本的に、交付決定額の算定に当たりましては、都道府県ごとの定額分、人口割分ということで今年度は対応したところでございまして、金額は既に確定し、通知をしているところでございます。
二十四日にも同じ質問をさせていただいたんですけれども、新年金制度への移行開始時の二〇一六年時点で、基礎年金保険料の定額分の減収額よりも所得比例年金への移行による増収額が上回っていなければ、その時点で追加費用が発生をしてしまう。二〇一六年から二〇三五年まで消費税率引き上げがほとんど不要という財政試算の数字は、そうなると、最初から崩れてしまうというふうに思うんです。
そうでないとすれば、制度移行開始時の二〇一六年の時点で、基礎年金保険料の定額分のなくなる減収額よりも、所得比例年金保険料への移行によってふえる額が、同じか上回っていなければいけないと思います。ここの部分の計算というのはできているんでしょうか、お伺いしたいと思います。
確かに、定額分と変動の補てん分、その分を合わせますと三千円超えるわけでございますから、そんな面の中では一定程度の下落の対応はできたのかなというふうにも思っていますし、そしてまた、一万五千百円ということで補てんの分が決まったということで、生産者の人方から見れば、一応安堵するという状況はございます。
最近は、最近というのか、新聞等ではこの定額分を上の方に乗っけた案が出ておりますけれども、その違いはどうなのか、私はよくわからない。 三つ目の3ですけれども、私は、これが本来的な意味での最低保障年金ではないかと思います。
ですから、一応全国一律で平均値を決めても、余り頑張らない人はそこまで届かない場合だってあるわけですね、一応定額分を決めても。 ですから、そういう意味で、しっかり頑張っていただく、意欲を持って、そして協業化を進め、土地の有効的な活用を含めて取り組んでいただくことの一つの励みになれば、そんなありがたいことはないと思っておりますので、ぜひその点は御理解をいただきたいと思っております。
しかし、今回の私どもの生産数量目標に参加する人、その人たちには、いわゆる定額分、これはこれから決めていくわけですが、その定額分の所得補償がなされるという強力なメリットがあると思っております。いわゆる生産数量目標に参加する人はちゃんと所得補償できるんだと。
今の言い方は、毎年毎年出てあれするというよりも、むしろ、過去数年間の販売価格とそれから生産費、差額は幾らになりますね、それは定額分と言っていますが、その定額分が出ましたら、結果的には、今度は販売が、高いお米もあれば安いお米もありますし、あれになりますけれども、少なくとも、まず定額分を岩盤部分としてきちっと約束をする、しかし、実際には、それでもまだこの部分が損をしていますね、足りませんねというところは
いろいろ御心配があったり、まだやっと説明に入ったところですし、予算が確定していないものですから、例えば本来定額分のところですね、その金額もなかなか明示することできないということで、そのために、この場合はどうなんだろう、幾らぐらいもらえるんだろうかみたいな若干の御心配はあると思いますが、これもできるだけ予算の確定を見ながら、実際に具体的に地域に今入って既にそれぞれの農政局長等が大まかな御説明はもうしていますので
そのとき三つ目の、今、宮腰さんのお話ですが、いわゆる今まで生産調整に協力したところとそうでないところの不公平感はリンクを外すことによってどうかということですが、今まできちんと守ってきたところに対してもそれなりの定額分の所得補償があるわけですから、今回リンクを外すことによっていささか、確かに不公平感というのが出ないことはないかもしれませんが、それより、より農業の持つ自給率の向上、いわゆる麦、大豆、飼料作物
○政府参考人(田中孝文君) 既に百五十億、平成二十年度の第二次補正で造成した基金につきましては、定額分、各都道府県定額分一億円に加えまして、人口割合、面積割合等を踏まえて配分したところでございますが、今回の百十億円を予定しております補正予算での基金の上積みのための交付金につきましては、与野党間の合意において、相談員の処遇改善を促すため、交付要綱等において処遇改善を図る地方公共団体への交付金の配分を手厚
これで定額分の二十年加入と同等の最低保障が得られるわけでございますが、平成二年度からは、さらにその上の報酬比例部分につきましても十五年加入に相当する報酬比例部分が得られる、こういう特例措置を講じたところでございます。
○杉崎説明員 今回の措置が平年度化するのにかなりの時間を要するというのは御指摘のとおりでございまして、一番極端な場合には郵便貯金の定額分が最長十年でございますから、そうしたものがどの程度影響を及ぼすかといったようなことを考えていかなければいけないわけでございます。
六十一年度より八・八%増加とはいうものの、その予算増額分はわずか八百八十一万二千円であって、定額分単価八百円が八百五十円になったにすぎない。この点認識が不十分なのではないか、こういうふうに思います。答弁を願います。
この率は、定額分と給与比例分、一階建て、二階建てのものを合わせまして一割程度のものを出そうか、こういうことからこの一・五という率が出たわけでございます。と申しますのは、現在の通年方式、これは厚生年金に準ずる方式だ、こう言われておりまして、大体厚生年金と同じだ、こういうふうに理解されておりますが、通年方式の算定の基礎となる給料というのは、現在は退職前一年間の平均でございます。
九十万円を超えますと、自分で定額分を負担しなければならぬという問題が起こるでしょう。この人は今度は健康保険でも主人の扶養家族にならぬですね、国民健康保険の対象になる、その奥さんは世帯主になる。大変な負担なのですよ。一体この落差をどう考えるか。厚生大臣、これは非常に重要な問題です。
そうしてその新法のうちで報酬比例分と定額分とあるのですけれども、それを二つに分けて報酬比例分の四分の三が遺族年金であるが、しかし額も少ない、あるいは経過措置としては三万七千五百円をプラスする、そのほかに本人の老齢年金のうちで、その二分の一は暫定措置であるが支給する、こういうことでよろしいですか。
例えば僻地医療対策費でございますとかあるいは小中学校の遠距離通学対策費でございますとか、そういうふうなものにつきましていろいろ財政措置を行っているわけでございますし、それから普通交付税の段階補正なりあるいは投資的経費におきます一定額、定額分の算入の強化とか、いろいろな財政措置をやっているわけでございますけれども、今後とも引き続き過疎地域の振興が図られますように、所要の措置を講じまして過疎地域の振興を
五十七年度の改正では、五十五年度及び五十六年度における労働保険料率の引き上げを考慮して定率部分の算定率を百分の五から百分の四・六に引き下げる反面、一方で定額分の単価を引き上げるといったような改正を行っているところでございます。
厚生年金につきましては、報酬比例部分の二割、それから定額分の二割が張るのですけれども、今回は基礎年金に三分の一ということでございます。したがって、国庫補助のトータルとしては変わらないというふうに私どもは理解をいたしております。 〔中川(秀)委員長代理退席、委員長着席〕
それは割合に重い人はよくなるけれども、三級の人は、いわば昔で言えば定額分ですね、基礎年金分はもらえないということですから、これについてはどういう配慮をされるつもりであるか、お答え願いたい。
そのときに現行法どおりで計算しますと定額分が二千五十円で、これは三十五年で頭打ちですね。そうすると七万一千七百五十円だと。それで報酬比例部分が四十二万四千円で一%ですね。それに四十年分掛けるということになりますと十六万九千六百円になると。そして、今現行どおり配偶者付加給付が一万五千円あるとすると合計して二十五万六千何がしになるわけですね。これがそのときの平均給与の約六〇%になるんです。